緊急事態措置での学習塾について
Posted by CAI進学塾 at 14:17 2020年04月23日
5月6日まで学校休業伸びてしまいました。
子どもたちも保護者の方々も健康や勉強についての心配が出てきているようです。
当塾も子どもたちの学習面のサポートをさせていただいている学習塾としてどうあるべきか試行錯誤の毎日です。
そこで宮崎県が緊急事態処置をおこなった場合、学習塾はどうすればいいのかを確認するために、東京都の緊急事態宣言に基づく、都の緊急事態措置として、休業を要請する施設で学習塾はどういう位置づけなのかを確認してみました。
以下の通りです。
『施行令による協力依頼を行う施設として、基本的に休止を要請する施設は、遊興施設、大学・学習塾、運動・遊技施設、劇場、集会・展示施設、商業施設。
大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等。ただし、床面積の合計が1000m2を超えるものに限る。
大学・学習塾等、集会・展示施設、商業施設であって床面積の合計が1000m2以下の施設については、同1000m2超の施設に対する施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼する。
100m2以下の小規模施設、小規模店舗は、適切な感染防止対策を施した上での営業ができる。』
ここで注目は、床面積が100平方メートル以下の学習塾に対しては大丈夫となっています。当然感染予防は当たり前のことです。
つまり、宮崎が緊急事態宣言に基づき緊急事態措置を東京都と同じ方針で出した場合、当塾は床面積(25坪)83平方メートルですから、感染予防対策を施せば教室での授業は可能ということになります。
実際に宮崎が緊急事態措置となった場合、現状の授業を継続するか、オンライン授業などにするかは今後考えていきたいと思います。
宮崎が緊急事態措置を出すような状態にならないことが一番望ましいし、それを願いつつ今後も子どもたちの学習を支える努力をしていきたいと思います。
子どもたちも保護者の方々も健康や勉強についての心配が出てきているようです。
当塾も子どもたちの学習面のサポートをさせていただいている学習塾としてどうあるべきか試行錯誤の毎日です。
そこで宮崎県が緊急事態処置をおこなった場合、学習塾はどうすればいいのかを確認するために、東京都の緊急事態宣言に基づく、都の緊急事態措置として、休業を要請する施設で学習塾はどういう位置づけなのかを確認してみました。
以下の通りです。
『施行令による協力依頼を行う施設として、基本的に休止を要請する施設は、遊興施設、大学・学習塾、運動・遊技施設、劇場、集会・展示施設、商業施設。
大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等。ただし、床面積の合計が1000m2を超えるものに限る。
大学・学習塾等、集会・展示施設、商業施設であって床面積の合計が1000m2以下の施設については、同1000m2超の施設に対する施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼する。
100m2以下の小規模施設、小規模店舗は、適切な感染防止対策を施した上での営業ができる。』
ここで注目は、床面積が100平方メートル以下の学習塾に対しては大丈夫となっています。当然感染予防は当たり前のことです。
つまり、宮崎が緊急事態宣言に基づき緊急事態措置を東京都と同じ方針で出した場合、当塾は床面積(25坪)83平方メートルですから、感染予防対策を施せば教室での授業は可能ということになります。
実際に宮崎が緊急事態措置となった場合、現状の授業を継続するか、オンライン授業などにするかは今後考えていきたいと思います。
宮崎が緊急事態措置を出すような状態にならないことが一番望ましいし、それを願いつつ今後も子どもたちの学習を支える努力をしていきたいと思います。